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秦 野 市 剣 道 連 盟 規 約

第1章  総則

 

(名称及び位置付け)

第1条 この連盟は、秦野市剣道連盟と称し(以下連盟という)、神奈川県剣道連盟の秦野支部と位置付ける。

 

(地区)

第2条 連盟の地区は秦野市を区域とする。

 

(事務所)

第3条 連盟の事務所を事務局長宅に置く。

 

(加盟団体)

第4条 連盟に所属する団体は、理事会の議決を経て加盟団体として登録する。

 

(細則)

第5条 この規約で定めるものの他、必要な事項は細則で定める。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第6条 連盟は、剣道の理念に基づき、秦野市における剣道(居合道を含む)の健全な普及発展を期し、

     これにより会員の心身の鍛錬と相互の親睦を図ることを目的とする。

 

(事業)

第7条 連盟は前条の目的達成のため以下の事業を行う。

   (1)神奈川県剣道連盟の各種事業に参加すること。

   (2)剣道の稽古会を主催すること。

   (3)諸大会、講習会を開催すること。

   (4)称号・段位に関する各種手続き及び級位審査の開催

   (5)各種大会への選手役員等の派遣

   (6)市体育協会等関係団体との提携

   (7)その他前各号に附帯する事項

 

 

第3章 会員

 

(会員の資格)

第8条 連盟の会員の資格は以下のとおりとする。

  (1)正会員は別に定める会費を納入し、県登録した者で第2章の目的及び事業に協力できる者

  (2)準会員は1級未満の者、または当連盟以外の剣道連盟に所属する1級以上の者で、別に定める

     会費を納入し、前項同様の協力ができる者

 2.会員が納入を義務付けられる会費については別途定める。

(入会及び退会)

第9条 連盟への入会及び退会は事務局長が承認し、会長が決裁する。 

     また、会費未納、目的に反する行為、事業の妨害等の理由により、理事会の議決を経て退会

     させることがある。

第4章 機関及び役員

 

(総会)

第10条 総会は、連盟の最高意思決定機関として、会長が招集する。   

      総会開催の手続き等は以下のとおりとする。

    (1)総会は正会員をもって構成する。未成年正会員は保護者が代理する。

    (2)招集の告知は理事会において会長が行う。

    (3)議決は出席正会員の過半数で決する。

    (4)正会員は委任状で他の正会員に議決を委ねることができる。

    (5)第2章の目的及び事業の趣旨から関係者の傍聴出席を認める

 

(定時総会及び議決事項等)

第11条 定時総会は年に1回開催し以下の事項を議決する。

    (1)予算及び決算

    (2)事業計画及び事業報告

    (3)役員の承認

    (4)規約の改正

    (5)その他理事会で必要とした事項

 

(臨時総会)

第12条 理事会の議決により第10条にかかわらず臨時総会を開催することができる。

      臨時総会で議決すべき事項は理事会の議決による。

(理事会)

第13条 理事会は連盟の事業を遂行するための審議決定機関とし、理事長が招集し

      議長をつとめる。理事会は定数の過半数以上の出席で成立し、出席者の過半数以上

      の同意により議決する。

      議決すべき事項は以下のとおりとする。

    (1)会長及び役員の選任

    (2)理事及び加盟団体代表理事の承認

    (3)総会に提出する議案

    (4)細則の制定

    (5)その他事業遂行にかかる必要事項

  2. 理事長に事故ある場合、議長は副理事長、事務局長、事務局担当理事、

     その他の理事が代行する。

  3. 理事及び加盟団体代表理事は委任状、証跡が残る電子媒体により自己の

     権限を他の理事に委任できる。また、加盟団体代表理事については代理者の権限代行も認める。

(運営委員会)

第14条 会長は会務を速やかに遂行するため運営委員会を招集し、関係する理事及   

      び担当者の出席を求め、以下を審議決定することができる。

    (1)理事会の審議を待たず緊急に決定する必要がある案件

      この決定は理事会に図らずに執行する。

    (2)専門的な事案など、理事会に図るべき案件の詳細審議

      この決定は後日理事会に図る。

(理事及び加盟団体代表理事)

第15条 理事は会長の推薦する者とし、理事会の承認を得ることとする。

      理事の定数は25名以内とする。

  2. 加盟団体を代表する理事は各加盟団体で1名選任の上、理事会の承認を

     得ることとする。この場合の理事は保護者も可とする。

(役員)

第16条 連盟に以下の役員を置く。監事を除く役員は理事を兼ねる。

    (1)会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名

    (2)監事若干名

(役員の選任手順)

第17条 副会長以下の役員は会長の推薦により選任し、理事会の議決を得ることとする。

(役員の任務)

第18条 会長は連盟を代表し、会務を総理する。

  2.副会長は会長を補佐し、会長不在時時は、あらかじめ会長が指名した順序でその任務を代理する。

  3.理事長は理事を統括し会務、理事会の運営にあたる。

  4.副理事長は理事長を補佐代行する。

 

  5.事務局長は連盟運営のための事務業務を展開、または、そのまとめを行う。

 

  6.監事はこの連盟の事業及び会計の状況を監査する。

 

(役員の任期)

第19条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補充、または増員により選任された

      役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。

(専門部)

第20条 連盟の事業を円滑に遂行するため、理事会の議決を得て専門部を置くことができる。

      専門部には責任者(部長)を置き、運営責任者を明確にする。

      また、必要に応じ各専門部の細則を定めることができる。

 

 

第5章 名誉職等

(名誉会長等)

第21条 連盟に、名誉職(名誉会長、名誉顧問等)、師範、顧問、相談役を置くことができる。 

      名誉職は功績顕著な者に対しその名誉を表徴するため理事会で議決し会長が推挙する。

      師範、顧問、相談役は会長が委嘱する。任期は役員に準ずる。

 

 

第6章 会計

(事業年度)

第22条 連盟の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

      但し、会計年度は3月1日から2月末日とする。

 

 

第7章 補則

(補則)

第23条 この規約に定めのない事項については理事会において審議決定する。

 

 

附則

(施行期日)

この規約は、昭和54年3月1日から施行する。

平成23年6月11日から改正施行

平成24年3月10日から一部改正

令和2年3月1日から一部改正

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